2017年5月16日

生活保護葬・福祉葬について

最近、お問い合わせの多い「生活保護葬・福祉葬」について少し書きます。
国が定める生活保護法の第十八条に、「葬祭扶助」があります。


(葬祭扶助)
第十八条  葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、事項の範囲内において行われる。

一 検案
二 死体の運搬
三 火葬または埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの


上記の範囲内で執り行うお葬式を、生活保護葬や福祉葬・民生葬と呼ぶことがあります。
「葬祭扶助」が適用されるかどうかは、各自治体の担当ケースワーカーの判断によります。申請条件を満たしたうえで、各自治体の福祉事務所や福祉係に申請します。申請は、お葬式を執り行う前に済ませます。
(生活保護を受けられている方がお亡くなりになった場合、扶養義務者に葬祭費用の支払い能力があると判断されると「葬祭扶助」は適用されません。)
「葬祭扶助」が適用された場合は、必要最小限でのお葬式を実質負担金0円で執り行っていただけます。詳しくは、当社フリーダイヤル0120-18-0042までお電話ください。