葬祭費給付金制度について

葬祭費給付金制度とは葬祭費給付金制度故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入していた場合、葬儀をした方(喪主)がお葬式が終わったあとに、役所や保険の事務所に申請すると、「葬祭費」という名目で補助金が受け取れる制度のことです。また、社会保険に加入している場合は「埋葬料」として一律5万円を受け取ることができます。

受取可能な方の条件故人が健康保険などの加入者であれば、どなたでも受け取ることは可能です。申請期間を過ぎると受け取れませんので、ご注意ください。

葬祭費用補助金制度の例(堺市・大阪市・和泉市の場合)

葬祭費用補助金制度は、故人が加入している保険によって異なります。

国民健康保険給付金の金額:葬祭費として5万円
申請期限:2年

申請先 提出書類
堺市 堺市役所 ●被保険者証
●印かん(朱肉を使うもの)
●申請者名義の金融機関の口座がわかるもの
●埋火葬許可証または死亡診断書など死亡が確認できるもの
●葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費用の領収書など)
【ご注意】お勤めされていた会社の健康保険の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3カ月以内に死亡した場合など、他の健康保険から葬祭費に相当する給付が受けられるときは、国民健康保険から葬祭費は支給されません。
大阪市 亡くなられた方が大阪市国民健康保険に加入していた区の区役所保険年金業務担当 ●亡くなられた方の保険証
●申請者の印かん
●死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)
●配偶者、子、父母が申請される場合で、亡くなられた方と別の世帯の場合は、その関係が証明できるもの(戸籍謄本など)
●子、父母が申請される場合は、亡くなられた方に死亡の当時配偶者がいなかったことがわかるもの(戸籍謄本など)
●葬祭を行った方が申請される場合は、亡くなられた方に死亡の当時配偶者、子、父母がいなかったことがわかるもの(戸籍謄本など)及び、葬祭を行ったことが確認できるもの(葬祭費用の領収書など)
●申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
●申請者の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
【ご注意】ほかの健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、大阪市国民健康保険からは葬祭費の支給はしません。
和泉市 和泉市役所 ●被保険者証
●印鑑
●喪主確認ができるもの(火葬許可証、会葬礼状など)
●喪主名義の銀行口座番号
●代理人の場合は上記に加え、喪主からの委任状、代理人の本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等)、代理人の印鑑
【ご注意】同一の死亡につき以下の場合等により以前お勤めであった職場又は加入されていた健康保険組合等の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には支給できません。
(1) 死亡者が死亡日からさかのぼって3か月以内に、被保険者本人として職場などの健康保険(任意継続を含む)に加入していた場合
(2) 死亡者が死亡日からさかのぼって1年9か月以内に、被保険者本人として職場などの健康保険に加入し継続給付(傷病手当金)を受けていた場合

後期高齢者医療制度(75歳以上の方)給付金の金額:葬祭費として5万円
申請期限:2年

申請先 提出書類
堺市 お住まいの区の区役所保険業務担当 ●後期高齢者医療被保険者証
●葬祭を行った方の氏名が記載された葬儀費用の領収書
(領収書に葬祭を行った方の氏名が記載されていない場合は、会葬礼状など葬祭を行った方の氏名が分かる書類をあわせてお持ちください。)
●葬祭を行った方の印かん(朱肉を使って押印する印かん。スタンプ式のものは不可)
●葬祭を行った方の銀行口座番号
大阪市 お住まいの区の区役所保険業務担当
和泉市 和泉市役所 保険業務担当もしくは和泉シティプラザ出張所

社会保険

給付金の金額 埋葬料として5万円
※埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
申請期限 2年
申請先 勤務先もしくは全国健康保険協会の各支部
提出書類 申請書、事業主の証明もしくは死亡診断書の写しなど死亡の事実が確認できる書類